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固定資産税・都市計画税の延長

新築住宅に係る固定資産税を3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間延長されます。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

  • 一般の住宅:3年間 税額1/2減額 適用期限:平成28年3月31日
  • マンション:5年間 税額1/2減額 適用期限:平成28年3月31日

※2014年6月現在の情報です。

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